<過払い金返還請求>
「完済してからいつまで請求できますか?」
過払い金は取引終了から10年を経過すると時効にかかり、過払い金の返還請求が難しくなります。
「契約書等の資料が残っていなくても請求できますか?」
貸金業者は全取引履歴を開示する義務がありますので、それを基に過払い金を請求することは可能です。しかし、一部の貸金業者において、取引履歴の全てが開示されない場合もあり、そういった場合は契約書や領収書等の資料を参考に請求を行いますが、必ず必要ということはありません。
「過払い金の請求をした場合も信用情報機関へ登録をされてしまうのですか?」
完済後の過払い金請求であれば、信用情報に登録されません。
<任意整理>
「任意整理を依頼しても、業者からの請求は続きますか?」
ご依頼いただくと、債権者へ「受任通知」を発送しますので、貸金業者からご本人様への請求は止まります。但し、ヤミ金業者については、取立て行為が続くことがあります。
「家族に秘密で、任意整理ができますか?」
ご自身で支払い原資を確保できるのであれば、可能です。
「支払い回数はどのくらいになりますか?」
基本的には36回(3年)分割までなら和解に至るケースが多いです。
場合によっては4年以上の分割和解が可能な業者もあります。
「保証人がついている場合、保証人には影響がありますか?」
保証人に対して請求がいくことになると考えられますので、事前に保証人へのご連絡をお勧めします。金額によっては保証人の方も一緒に手続きをすべき場合もあります。
<個人再生>
「個人再生は誰でも利用できるのですか?」
個人再生を利用するためには、住宅ローン以外の借金が5000万円以下で、将来にわたって継続して収入を得る見込みがあることが要件となります。したがって、無職の方や専業主婦の方は利用できません。
「住宅を手放さずに手続きができるのですか?」
住宅ローン特則の要件を満たせば、住宅を手放す必要なく手続きを進めることが可能です。ただし、住宅ローンについては減額されませんので、約定どおりお支払いをしていくことが前提となります。
「個人再生は財産を残しておけるのですか?」
財産を処分する必要はありません。しかし、ローン中の自動車等は債権者へ返却する必要があります。
「税金の滞納も減額の対象になるのですか?」
税金や年金等のお支払いに関しては、手続きの対象になりませんので、全額支払わなければなりません。その分については、役所の担当窓口で分割払い等のご相談をしていただくことになります。
「個人再生が認められない場合もあるのですか?」
再生計画を履行できる見込みがないと裁判所が判断した場合は、不認可となります。
その際は、自己破産等の手続きを検討する必要があります。
<自己破産>
「どのくらいの借金があれば自己破産できるのですか?」
自己破産をするためには「支払不能」という要件を満たしていれば、金額は問題になりません。収入や生活状況等を考慮し、裁判所が判断することになります。
「自己破産したことが戸籍等に載りますか?」
自己破産をしても、戸籍等に記載されることはありません。
本籍地の市区町村役場の破産者名簿には記載されますが、第三者は見れず、免責決定を受ければ名簿からも削除されます。また、官報にも氏名・住所が記載されますが、一般の方が目にすることはほとんどありません。
「家族に内緒で自己破産できますか?」
自己破産の申立てにはご自身に関わる書類や同居されているご家族に関する書類が必要な場合もありますので、ご家族に秘密のままで手続きを進めるのは非常に難しいと思います。
「自己破産をすると保証人に影響はでますか?」
保証人に請求がいくことになります。
「自己破産をすると年金が貰えなくなるのですか?」
自己破産をしてもきちんと年金を掛けていれば年金の受給には影響はありません。
「自己破産をしても免責を受けられないことがあるのですか?」
借入れ理由がギャンブルや浪費であったり、裁判所に虚偽の説明をすると免責が認められない場合もあります。
<消費者問題>
「クーリング・オフっていつまでできるの?」
取引の内容によって若干の違いはありますが、ほとんどが契約日(契約日より後に法定書面を受け取った場合はその日)から8日間です。契約から数ヶ月経過していても、契約書にクーリング・オフに関する記載が無い場合やその他書面に不備がある場合はクーリング・オフが可能です。
「業者の担当者から「既に使用したならクーリング・オフはできない」と言われました。」
物によっては使用してもクーリング・オフができることになっています。このような虚偽の説明をしてクーリング・オフを妨げる行為はクーリング・オフ妨害の典型例であり、8日が経過していてもクーリング・オフが可能です。
「受講していた絵画教室が倒産しましたが、受講料としてのクレジットローンがまだ残っています。講義は受けれないのに、支払わないといけないのですか?」
絵画教室の倒産という事由をクレジット会社に対抗し、支払いを拒否することができます。
<会社、法人登記関係>
「会社を設立したいのですが、どのようにすればよいですか?」
設立する会社の種類(構成等)によって違いはありますが、基本的には定款(会社の根本規則)の作成や、出資財産の種類、価額等会社の基礎となる部分を設立者(発起人)等で、決めていかなければなりません。その後、登記手続きを行います。会社規模によって設置機関(役員等)も異なりますので、司法書士等の専門家へご相談されることをお勧めします。
「役員の改選登記をずっとしてないんです。」
株式会社の場合、役員に任期がありますので、原則一定期間以内に登記申請を行う必要があります。怠ると過料を課せられますので、一度、お近くの司法書士へご相談下さい。
「役員が結婚し、名前と住所が変わりました。」
株式会社においては、役員の氏名が登記事項になりますので、名前の変更登記をする必要があります。代表取締役に関しては、住所に変更が生じた場合も変更登記が必要になります。
「現在、有限会社なのですが、株式会社に変更できますか?」
有限会社を株式会社に変更することは可能です。
<不動産登記>
「住宅ローンを完済し、金融機関から書類を受け取りました。どうすれば良いですか?」
担保の抹消登記をする必要があります。金融機関の資格証明書に有効期限がありますのでお早めにご相談ください。
「遺産分割協議をしたいのですが、兄弟で行方不明の者がいます。」
不在者財産管理人の選任申立てをして、その者と分割協議をすることができます。
「不動産を売却したいのですが、権利証が見つかりません。売却の手続きは出来ますか?」
司法書士がご本人様であることを確認して書類を作成し、登記申請することが可能です。
「不動産の購入時から住所を何度か変更しました。」
住所が変更した場合や、結婚等で氏名が変更した場合には変更登記の申請が必要です。
「相続登記は放っておいても大丈夫?」
相続発生後に相続人の方が亡くなられた場合などは、相続登記がさらに複雑になり、遺産分割協議が成立しにくくなったり、手続きの費用が高くなる可能性が考えられますので、お早めの相続登記をお勧めします。